離婚原因について

第1 離婚原因について

1 離婚原因とは

民法770条は、離婚原因について定めています。

離婚原因とは、訴訟によって、強制的に離婚を成立させる場合に必要になる条件です(訴訟による離婚についての詳細は、「離婚の種類」の「訴訟による離婚について」をご参照ください。)。

2 協議離婚や調停離婚の場合には離婚原因がなくても離婚できること

離婚原因とは、訴訟によって、強制的に離婚を成立させる場合に必要になる条件です。

日本の民法は、原則として、一般人同士のいさかいについては当事者間での自由な解決を尊重する傾向があります。

そのため、日本では、形式を備えた離婚届を役所に提出しさえすれば、離婚が成立するとされています。(このようにして成立した離婚は、法的には「協議離婚」と呼ばれます。)。

調停離婚も、最終的には当事者の話し合いによって離婚を成立させる手続です。

そのため、当事者が離婚に同意すれば、離婚原因がなくても、調停による離婚は可能です。

その結果、協議離婚や調停離婚の場合には、当事者が離婚に同意しさえすれば、離婚原因がなくても離婚できます(夫婦の間に未成年者の子どもがいる場合は、親権者についても同意が必要です。詳しくは、「親権について」をご参照ください。)。

日本で離婚が比較的簡単と思われているのは、離婚に関する法制度が上記のような仕組みになっているためです。

3 協議離婚や調停離婚における離婚原因の意味について

相手が離婚を望まない場合でも、相手に離婚原因がある場合には、協議や調停における話し合いを有利に進めることができます。

そのため、協議離婚や調停離婚の場合でも、離婚原因を主張立証できるかどうかは重要です。

当事務所にご依頼いただいた場合は、離婚原因の主張立証見込みを念頭に、適切な解決を目指します。

第2 訴訟における離婚原因の意味について

 1 訴訟で離婚できる場合は限られていること

相手の住所さえわかっていれば、離婚訴訟を起こすことはできます。

ですが、相手が離婚を望んでいない場合、民法770条に定められている離婚原因について主張立証できない限り、訴訟によって強制的に離婚を成立させることはできません。

 2 「訴訟で離婚する」ことの意味

離婚訴訟は、裁判です。

裁判においては、ある法律効果を望む人に立証責任が課せられます。

立証責任とは、当事者間である事実の有無が問題となる場合、その事実が重要な意味を持つ法律効果を望む人物が、その事実について負わせられる責任のことをいいます。

例えば、離婚を望む人が相手の「不貞(浮気)」を主張する場合、その「不貞」の事実を具体的に主張立証することによって、裁判官が自信をもって「不貞」があったと認められる状態にならない限り、「不貞」の事実はなかったものとして扱われます。

 3 離婚原因は探すことができます

当事者の一方が離婚を希望される場合、丁寧な聞き取りを行うことによって、離婚原因が見つかることがよくあります。

残念ながら、雑な聞き取りしかなされない場合、本当は存在する離婚原因が見過ごされたまま、判決によって離婚が認められないケースも散見されます。

長年にわたる夫婦関係については、想像力を働かせながら、いかに時間をかけて丁寧に聞き取るかが大変重要です。

残念ながら、インターネットでの簡単なやりとりで弁護士を決めたり、初回30分相談をしたという理由だけで簡単に依頼する弁護士を決めた結果、当初予告されていなかった訴訟までもつれ込んだうえ、自分の訴えが認められなさそうで困っているとのご相談をお伺いすることがあります。

残念ながら、そこまで手続きが進んでいる状態から、ご依頼いただいたところで、できることは限られています。

特に、証拠が残りにくい離婚の場合、いつ、誰に相談し、依頼するかが、結論を大きく変えます。

安易にご依頼することなく、相談先の弁護士が親身に相談を聞いてくれているか、慎重に見極めたうえで、ご依頼ください。