別居後から離婚までの生活費

夫婦は、離婚するまで、お互いに、その生活を助ける義務を負っています。

この義務を相互扶助義務といいます。

そのため、別居した場合でも、よほどのことがない限り、夫婦の間で、より収入が多い方が、収入が少ない方に対し、生活費を払う義務を負っています。

これを「婚姻費用分担義務」といいます。

そのため、相手が離婚に応じるまでの間、相手より収入が少ない方が、より収入が多い相手に対し、生活費の支払いを請求できます。

仮に、相手が婚姻費用の支払いに応じない場合、調停を申し立てることにより、婚姻費用を支払ってもらうことができます。

婚姻費用は、夫婦の収入や育てている子どもの年齢や数などをもとに、決められます。

現在、日本の裁判所は、婚姻費用の額について、一定の基準に従って決めています。

婚姻費用についての見込みを知りたい方は、ご相談の際に、夫婦の収入や育てている子どもの数をお知らせいただければ、予想される金額をお伝えいたします。

仮に、予想される婚姻費用だけで生活することが難しい場合は、利用できる福祉制度についてお知らせいたしますので、ご安心ください。