親権について
第1 親権とは
親権とは、法律上、未成年者の財産を管理することや重要な事柄について決定する権利や責任のことをいいます。
親権者とは、上で説明した親権を持つ人物を指します。
日本の場合、子どもの両親が結婚している場合、夫婦は共同して親権を持つとされています(共同親権制度)。
第2 親権者が決まらないと、いつまでたってもの離婚できません
日本の場合、未成年者の親が離婚する場合、夫婦のいずれが親権を持つかを決めなければなりません。
そのため、離婚届には、親権者を定める欄が設けられており、この欄に記載がない離婚届は窓口で受け取ってもらえません。
調停や訴訟で離婚する場合、すべての未成年者について親権者を決める必要があります。
少子化のため、昔と違って、子どもの親権者を誰にするかの争いで離婚の成立までに時間がかかるようになっています。
第3 親権者の決め方
日本の民法は、当事者の話し合いを重視します。
そのため、親権についても、まずは、夫婦の話し合いで決めることになります。
話し合いが難しい場合や、話し合いで親権者が決まらない場合は、裁判所を利用することになります。
裁判所は、当事者の申立がある場合には、これまでの両親それぞれの養育実績などを調査したうえで、親権者を決めます。
第4 裁判所が親権者を決める際に重視されること
誰が子どもの親権者となるかが争われる場合、家庭裁判所は、それまでの実績や現状を重視する傾向があります。
ご相談者様が、これまで、主にお子様の世話をご担当されてきた場合は、そのままご相談者様が子どもの世話を担当できる傾向が強いといえます。
ご相談いただいた際、何らかの事情で、お子様の世話をご担当されていない場合、裁判所の関与のもと、状況を変えることは難しい場合が多いといえます。
そのため、仮に、現在、お手元にお子様がいない状況において、今後、お子様のお世話を担当されたい場合には、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
第5 親権がなくても子どもには会えます
親権とは、法律上、未成年者の財産を管理することや重要な事柄について決定することの権利や責任のことをいいます。
民法は、子どもに対し、その世話を担当していない親に会う権利(面会交流権)を認めています。
そのため、現在子どもと別居している親は、子どもの世話を担当している人物に対し、子どもと会うことを要求することができます。
養育を担当している人物が子どもに会わせてくれない場合、子どもと別居している親は、裁判所に、子どもとの面会の調整を申し出ることができます。
裁判所は、まずは、調停によって、子どもと別居している親と子どもとの面会交流の調整を図ります。
面会交流が望ましいにもかかわらず、子どもの世話を担当している人物の抵抗により面会が実現しない場合、試行的面会交流も利用できます。
仮に、調停の回数を重ねても、面会交流が実現できない場合、裁判所に対し、面会交流について審判を求めることもできます。
このように、親権がなくても子どもに会うことは可能です。
どんなにがんばっても監護権や親権を取ることが見込めない場合、いたずらに監護権や親権を取るために争うことは、紛争を長引かせるだけで、かえって婚姻費用の支払総額が大きくなる危険性があります。
残念ながら、依頼者の希望を聞くだけで、監護権や親権についての見極めがつかない弁護士が増えています。
争ってもかいのない事件でむやみやたらに争っても、いたずらに支払総額が増える、かえって子どもに嫌われるなど、ほとんどいいことはありません。
当事務所では、これまでの経験をもとに、争うメリットの少ない場合には、比較的早い段階で、正直にその旨をお伝えしております。
一人で悪戦苦闘することなく、お早めにご相談されることをおすすめいたします。
第6 親権変更について
一度親権を定めた場合でも、親権者が明らかに不適格な場合は、親権変更を申し立てることができます。
ただし、裁判所は、現状を変更することを極度に嫌うため、親権を変更することは簡単ではありません。
そのため、親権を決める前は、後で変更すればいいと誤解し、安易に親権を決めることは危険です。
一度親権を定めたものの、親権者として不適格ではないかと思われる場合、ぜひ、ご相談ください。
ご相談者様が疑問や不安を感じていらっしゃる事柄により、親権が変更される可能性があるか、これまでの経験に照らし、アドバイスいたします。
見込みが全くない事件について、受任することはありませんので、安心してご相談ください。
第7 監護権者と親権者を分ける意味について
インターネットには、監護権者と親権者を分ければいいとの安易なアドバイスが存在するようですが、騙されてはいけません。
監護権者とは、法律上、日常的にお子様の世話を担当する権利と責任を負う人物を指します。
親権者と監護権者を分けない場合、親権者が、日常的にお子様の世話を担当する権利と責任を持ちます。
そのため、普通、親権と監護権は、よほどの事情がない限り、分けることはありません。
日本の裁判所は、通常、安定的な関係の維持を好みます。
そのため、裁判所で親権が争われる場合も、よほどの事情がない限り、親権者と監護権者が分けられることありません。
監護権者と親権者を分けた場合、監護権者は、お子様の手術や進学など、重要な局面がおとずれるたびに、親権者に連絡を取る必要が出てきます。
そして、親権者が未成年者の財産を管理することや重要な事柄について決定する権利と責任を持つため、監護権者は、それらについて親権者の意向にしたがう必要があります。
ですので、安易な考えのもと監護権者と親権者を分けることはおすすめできません。
監護権者と親権者を分けていいのは、両者が良好な関係で、頻繁に話し合いをすることが子どもの健全な成長につながる場合だけです。
そのため、離婚する夫婦の場合について、監護権と親権を分けることは、ほとんど、お勧めできないといえます。
上記の例以外にも、インターネットには、実際の法律上の運用とは異なる情報があふれています。
相談のたびに、インターネットに存在している情報が事実と異なる状況に驚かされています。
安易にインターネットの情報に頼らず、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。