子どもとの面会交流について

第1 面会交流は子どもの権利です

子どもは、法律上の親に面会する権利があります。

そのため、子どもと離れている親は、子どもを手元に置いている親に対し、面会交流を求めることができます。

第2 一方の親が面会交流に応じない場合

子どもを手元に置いている親が、その子どもに会わせてくれない場合、もう一方の親は、裁判所に対し、面会交流の調整を求めることができます。

面会交流についての親同士の意見が激しく対立する場合、試行的面会交流を利用することもできます。

第3 面会交流の調整について

面会交流は、お子様の権利です。

どんなにお小さくても、お子様には、お子様の生活があります。

そのため、家庭裁判所を通じた面会交流の調整は、1カ月に1回程度に定められることが普通です。

もちろん、ご両親に信頼関係があれば、宿泊を伴う面会交流も可能です。

ですが、両親に信頼関係がない場合は、最初から宿泊を伴う面会交流は困難です。

宿泊を伴う面会交流が実現可能かどうかは、ご夫婦の状況やお子様の状況に合わせてアドバイスいたします。

第4 必ず面会交流に応じなければならない?

面会交流は、お子様の権利です。

そのため、お子様の養育を担当されている方が「相手に会いたくない」との理由だけで、面会交流を拒否できるわけではありません。

その一方、国際的には、一方の親によるDVを目の当たりにしたお子様が、DV加害者に会うことは、フラッシュバックの危険性があることが実証されています。

また、我が国の虐待防止法は、子どもの目の前でパートナーに暴力をふるうことを「虐待」と定めています。

これらの理由から、仮に、面会交流を求める相手が、お子様の目の前で、ご相談者様に身体的なDVをふるっていた場合には面会交流を拒否すべきと考えます。

わが国では、面前DVの子どもに対する影響に理解のない議員によって、親子関係断絶防止法の成立が目指されています。

当事務所では、日常的に親子関係断絶防止法の成立に反対する活動をしております。

仮に、ご相談いただく案件に面前DVが存在する場合、裁判所に対し、面会交流がいかにお子様の健全な成長に害を与えかねないか主張立証していきます。

DV事案であっても、残念ながら、相手方からの面会交流を拒否できない程度の事案である場合には、ご相談者様の面会交流に対する不安をできるだけ取り除いて差し上げられるよう、各種アドバイスをさせていただきます。

当事務所を運営している弁護士は、DV防止法が施行された当初から、数多くのDV事案を担当し、実際に複数の接近禁止命令を勝ち取り、面会交流調整調停や離婚協議・調停・訴訟を担当してきました。

お一人で悩むことなく、ぜひお気軽にご相談ください。