養育費について
第1 離婚した後の生活費について
子どもがいる夫婦が離婚した場合、子どもを引き取らない親は、子どもを引き取る親に対し、子どもの生活費を払う義務があります。 婚姻関係にない親の間で、子ども[i]を引き取らない親が、子どもを引き取る親に対して支払う、子どもの生活費を「養育費」といいます。第2 婚姻費用と養育費の違いについて
婚姻費用とは、夫婦で収入が多い方が、夫婦で収入が少ない方に支払うことを義務付けられる生活費をいいます。 養育費とは、離婚後、子どもを引き取らない親が、子どもを引き取る親に対して支払う、子どもの生活費といいます。第3 婚姻費用の額 > 養育費の額
婚姻費用を受け取る人が、自分の手元で子どもを育てている場合、受け取る婚姻費用には、自分の生活費のほかに、子どもの生活費が含まれます。 離婚すると、夫婦が互いに相手の生活を支える義務(相互扶助義務)はなくなります。 そのため、それまで婚姻費用を支払っていた人は、離婚によって、婚姻費用を支払う義務がなくなります。 それまで婚姻費用を受け取っていた人は、離婚によって、婚姻費用をもらえる権利がなくなります。 そのため、婚姻費用を受け取っていた人は、離婚する場合、それまで受け取っていた金額が下がるのが普通です。 現在の日本の裁判所は、通常、婚姻費用や養育費の額を、夫婦の収入や子どもの数や年齢で決めています。 そのため、婚姻費用や養育費の額が気になる場合は、ご相談された際、目安についてご質問いただければ、その見込みについてお伝えいたします。 仮に、予想される養育費の額では生活が厳しい場合には、利用できる福祉制度についてお伝えいたしますので、ご安心ください。第4 法定養育費
これまでは、夫婦の協議で婚姻費用や養育費の額を事前に決めていない場合、それらの未払いがあったとしても、まずは、調停を申し立て、調停又は審判が成立する必要がありました。
2026年4月1日から、事前の取り決めがない場合、養育費の金額が一人当たり月額2万円と定められました。
また、婚姻費用や養育費の不払いがある場合は、権利者が義務者の給与等を差し押さえることができる先取特権が認められるようになりました。
かなり、技術的な方法ですので、ぜひ当事務所にご相談ください。
[i] 養育費の対象になる「子ども」は、養育費を請求する相手の「子ども」として、戸籍に登録されている必要があります。
戸籍に「子ども」として登録されていればいいので、「実子」「嫡出子」「非嫡出子」「養子」を問いません。
戸籍に「子ども」として登録されていない場合、法律上、養育費支払義務は生じません。






