財産分与について

第1 財産分与って何?

夫婦は、結婚前に、結婚後に作った財産について別々に管理するとの契約を登記していない限り、お互いの名義の財産でも共同して作ったものと考えられています。 これを夫婦共同財産といいます。 そのため、離婚する際は、お互いの名前で作った財産についても、夫婦共同財産に含まれる場合は、2つに分ける必要があります。 これを財産分与といいます。

第2 財産分与の対象について

2つに分ける財産には、資産も借金も含まれます。 借金には、ローンやクレジットカードの支払いや税金や水道光熱費の滞納分も含まれます。 そのため、住宅ローンや自動車のローンなども、離婚の際に2つに分けるべき財産に含まれます。 財産分与の結果、いくらもらえるか、それともいくらか支払わないといけないか、借金を負うことになるかは、結婚後、夫婦でどのような生活をしてきたかによって大きく変わります。 財産分与の見込みについて知りたい場合は、ご相談の際に、必ず、結婚後これまでに増えた資産(建物、土地、処分して10万円以上になりそうな物、保険≪生命保険、学資保険、年金保険、医療保険≫の解約返戻金、互助会の解約返戻金)や借金の詳細について書いたメモをお持ちください。

第3 結婚後に増えた財産は、なんでも夫婦共同財産に含まれるの?

財産分与の対象になるのは、「夫婦共同財産」です。 夫婦共同財産とは、結婚後、夫婦が家庭生活を維持するために作った財産をいいます。 つまり、離婚の際に2つに分ける財産は、結婚後、夫婦が家庭生活を維持するために作った資産や借金に限られます。 そのため、結婚後、夫婦の一人が、自分の親などの親族から相続した財産は、原則として、財産分与の対象になりません。 夫婦の一方が、他方の協力を得ずに、自分の力だけで作った財産にあたる場合、財産分与の対象から外されます。 同じように、夫婦の一方が、家庭生活の維持とは全く関係なく、勝手に作った借金も財産分与の対象から外されます。 ある資産や借金が、具体的に財産分与の対象になるかは、具体的な事情によって異なりますので、ご相談の際に、詳細をお伝えいただいたうえで、ご質問ください。

第4 夫婦共同財産に含まれるものがわからない場合は?

 1 同居中にご準備いただきたいこと

結婚後、夫婦の一方に財産の管理を任していたため、夫婦共同財産に何が含まれるかご存じない方がいらっしゃいます。

その場合、正直、相手に尋ねても、残念ながら、教えてもらえないことが多いといえます。

そのため、別居する前に、金融機関等から届く圧着ハガキの送り先をメモするなど、離婚の際の財産分与に備えていただくことをおすすめいたします。

 2 何も情報がない場合は?

弁護士にご依頼いただきましたら、考えられる金融機関等に相手方の財産について調査いたします。

これまでこの方法により、相手方が隠していた財産を明らかにした実績がございます。

相手方が財産を隠せば隠すほど、財産分与や慰謝料の際に有利になりますので、財産の詳細がわからない場合でもあきらめずにご相談ください。