別居から離婚までの養育

第1 まずは、別居後や離婚後の子どもの生活をイメージしましょう

お子様の年齢によって、どこで、どのように過ごしているかが違います。

生活環境を変えることは、少なからず、お子様に影響を与えます。

離婚後の生活を見据え、いつから、どこで、どのような生活を始めるのが、お子様によって一番ダメージにならないか、遠慮なく、ご相談ください。

ご依頼いただく際は、お子様の生活も念頭に置いたうえで、動きますので、ご安心ください。

 

第2 離婚までの生活費について

ご相談者様やパートナーの収入によっては、相手から生活費をもらえる可能性があります(詳しくは、婚姻費用の項目をご参照ください。)。

場合によっては、生活費の心配をすることなく、別居を始めることもできますので、ご相談ください。

 

第3 別居~離婚までの子どもの世話について

誰が子どもの養育を担当するかが争われる場合、家庭裁判所は、それまでの実績と現状を重視する傾向があります。

ご相談者様が、これまで、主にお子様の世話をご担当されてきた場合は、そのままご相談者様が子どもの世話を担当できる傾向が強いといえます。

ご相談いただいた際、何らかの事情で、お子様の世話をご担当されていない場合、裁判所の関与のもと、状況を変えることは難しい場合が多いといえます。

仮に、現在、お手元にお子様がいない状況において、お子様のお世話を担当されたい場合、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

 

第4 監護権者と親権者について

インターネットで監護権者と親権者を分ければいいとの安易なアドバイスが存在します。

監護権者とは、法律上、日常的にお子様の世話を担当する権利を持ち、責任を負う人物を指します。

親権者とは、法律上、未成年者の財産を管理することや重要な事柄について決定することの権利を持ち、責任を負う人物を指します。

親権者と監護権者を分けない場合、親権者が、日常的にお子様の世話を担当する権利と責任を持ちます。

親権と監護権は、よほどの事情がない限り、分けることはありません。

日本の裁判所は、通常、安定的な関係の維持を好みます。

そのため、よほどの事情がない限り、親権者と監護権者を分けることありません。

監護権者と親権者を分けると、監護権者は、お子様の手術や進学など、重要な局面がおとずれるたびに、別れた相手に連絡を取る必要が出てきます。

また、未成年者の財産を管理することや重要な事柄について決定する権利と責任は親権者が持つため、監護権者は、それらについて親権者の意向にしたがう必要が出てきます。

ですので、安易な考えで監護権者と親権者を分けることはおすすめできません。

そのほかにも、インターネットには、実際の法律上の運用とは異なる情報があふれています。

相談のたびに、インターネットに存在している情報が事実と異なる状況に驚かされています。

安易にインターネットの情報に頼らず、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。