婚姻費用分担調停を有利に解決した事例
婚姻期間が浅いにもかかわらず起こされた婚姻費用分担調停を取り下げさせた事例
性別:男性
年代:20代
婚姻歴:1年
子ども:なし
職業:サラリーマン
担当弁護士:
城戸
背景
婚姻後一度も同居していないにもかかわらず、多額の婚姻費用の約束をさせられたため、大変困惑されていらっしゃいました。
相談内容と弁護士対応
相手の女性と話すと、強い口調で押し切られ、話にならないので、代わりに交渉してほしい、婚姻費用を支払える範囲内に押さえてほしいとのご相談でした。
ですが、よくよく聞き取ってみると、婚姻前に同居を約束していたにもかかわらず、同居実態は全くなく、そもそも婚姻費用を支払う義務があるのか疑わしい実態がありました。
そこで、女性に婚姻費用の約束が無効であることを伝え、離婚調停を予告することにより、相手方に男性の最寄りの裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てさせた上で、同じ裁判所に離婚調停を申し立てさせました。
そのうえで、同じ裁判所に離婚調停を申し立てました。
調停の中で、婚姻関係の実質がなかったことを主張立証し、婚姻費用分担の必要が無いことを明らかにしました。
結果
調停委員会を味方に付けた結果、相手方に婚姻費用分担調停を取り下げさせ、離婚を成立させました。
コメント
夫婦になると、お互い義務を負うはずですが、自身の義務は果たしていないにもかかわらず、男性が生活費を払うことを当たり前と捉えていらっしゃる女性でした。
当初は、調停委員も男性が生活費を支払うべきと思い込んでいらっしゃいましたが、婚姻の実態がないことを丁寧に主張立証したことによって、調停委員自ら、相手方の女性を婚姻費用の支払い請求は難しいと説得してくださいました。
調停委員をいかに味方に付けるか、弁護士の腕が問われた事件だったと思います。
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