「婚姻関係の破たん」とは

民法第770条は、夫婦の一方が離婚を希望しない場合に裁判で強制的に離婚を認める原因を定めています。

同条第1項1~4号は、具体的な離婚原因を、5号は「その他婚姻を継続しがたい理由」として抽象的な離婚原因を定めています。

裁判所の運用では、5号は婚姻関係が破たんしていることを意味していると考えらえています。

5号は、1~4号に準じる程度の理由と理解されています。

ですので、当事者が夫婦関係が破たんしていると思っていたからといって、それだけで離婚原因が認められるわけではありません。

別居しているという理由だけで婚姻関係が破たんしていたとは認められません。

別居後、夫婦以外の人と肉体関係を持ったことが離婚成立前に相手に知られると、離婚の話し合いや手続き等で不利な立場に立たせられることが多いです。

インターネットには、別居していれば婚姻関係は破たんしているとの裁判上の運用とは異なる情報が流れているようです。

離婚が成立するまでは夫婦以外の人と肉体関係を持つことは、自分を追い込みかねません。

くれぐれもインターネット上の誤った情報に惑わされないようにしてください。

万が一、離婚成立前に夫婦以外の人と肉体関係持ったことが相手に知られた場合、少しでも状況を改善するため、お早めにご相談ください。