浮気と「不貞」との境界線は?「不貞」になる行為を法律的に解説

よく「どこからが浮気か?」といった話題がネットやテレビで取り上げられますよね。たしかに浮気の境界線は、個人の価値観によって変わるのかもしれません。しかし、「浮気」が「不貞」として様々な法的問題の対象とみなされるには、明確な基準があります。混同されがちな「浮気」と「不貞」。この2つの違いをしっかり把握しておきましょう。

浮気とは異なる「不貞」の定義

浮気は恋人同士(独身者同士)の関係も含まれるため、「本人同士の認識の違い」で片づけられることもあります。「食事だけで浮気」「手をつないだら浮気」といった比較的厳しいものから、「キスしたら浮気」「セックス(性交渉)したら浮気」といった寛大なものまで、その境界線は実に様々です。

一方、「不貞」は、民法第770条で定められた「法定離婚事由(裁判を経て離婚するとき、離婚の原因として認められるもの)」に該当し、損害賠償請求や慰謝料請求の対象になることについて争いはありません。「不貞」を一口に言うと、「片方(もしくは双方)が既婚者であるときの、男女間の親密な付き合い」となるでしょう。

“民法第770条(裁判上の離婚)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。”

このように不貞は「個人の価値観」で片づけられるものではなく、法的な紛争を解決する際の基準とされているといえます。

不貞行為とは何か?

では、「不貞」とは何を指すのでしょうか。不貞行為とは、一般には、「自由な意思のもとに、配偶者(内縁関係も含む)以外の人物と性交渉を行うこと」と言われています。要は「妻や夫(内縁関係含む)と性交渉すること」ですね。

なぜ不貞行為が問題になるかというと、夫婦間の義務である「貞操義務」に違反するからです。ちなみに貞操義務は、法律で明確に記載されてないものの、民法第752条「同居、協力及び扶助の義務」に含まれるとされるのが一般的です。

“民法第752条 (同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。”

ただし、性交渉が立証されなかった事案でも、長年既婚者と知りながら親密な関係を営んできた女性に対する妻の慰謝料請求が認められた事案もあります。

不貞行為になるとき・ならないとき

このように「不貞」=自由な意思のもと第三者と性交渉を行うこと、となるわけですが、次のような例はどうでしょうか。

・ドライブ

世間一般でいう「浮気」には該当しうるものの、性交渉の存在を直ちに裏付けないため、「不貞」として法的な責任を問うことは難しいでしょう。

・ラブホテルに二人で入り、長時間出てこない

不貞行為として認められる可能性が高いです。性行為の密行性から、セックスの現場をおさえることはかなり難しいものです。盗聴や盗撮でもしない限り、普通の人間には不可能といっても良いでしょう。そのため、セックスがあったと推測するのが妥当と判断できれば、不貞行為が成立します。

・風俗での性交渉

日本ではいわゆる「本番行為」が禁じられているものの、性交渉を行う風俗が存在するのが実情です。ただし、風俗での性交渉が不貞行為と認められるのは、「夫婦間で話し合いを行っても、その後も風俗に行き続けた場合」だと考えられています。つまり、1度きりでは不貞行為にならない可能性が高いのです。

不貞行為の責任を問うためには証拠集めが重要

もし配偶者の不倫が原因で離婚を考えているなら、まずは不貞行為を裏付ける証拠が必要です。しかし、証拠集めや、証拠にもとづく慰謝料・離婚の交渉には多大な労力が必要です。また、精神的にも不安定になりがちで、不貞に気づきながらも泣き寝入りになる可能性もあります。弁護士に相談しながら、少しでも負担を軽くしていきましょう。