面会交流の流れと面会交流が認められない場合
当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えします。
私の浮気がバレてしまい、妻から離婚を切り出されています。
妻は相当怒っており、離婚しても2人の子どもには会わせたくないと言っています。
このような状態で離婚後、子どもとの面会はできるのでしょうか。
離婚後に離れて暮らす子と親が直接会ったり連絡を取ったりすることを「面会交流」といいます。
ここでは、面会交流の流れと、面会交流が認められない場合について詳しく紹介します。
面会交流の条件は離婚時に決定する
面会交流は、離れて暮らす親と子にとって法的に認められた権利であり、子と同居する親は原則として面会交流を拒絶することはできません。
離婚の際、子どもを第一に考えて、双方が合意できるような面会交流の条件を取り決めます。
具体的には、離れて暮らす親と子が「いつ、どこで、何時間面会する」「プレゼントを渡す場合の金額の上限」などの条件を決める必要があります。
面会交流は、親にとっても子にとっても楽しい時間になるように、学校での出来事や友達の話、興味・関心を持っていることなど、
子が前向きになれる話題を選ぶことが大切です。子と同居する親に子を通じて伝言を任せたり、同居している親の悪口を言ったりするのは控えるべきでしょう。
面会交流が認められないケース
面会交流は、子にとって「離れて暮らす親からも愛されている実感が湧く」「離れて暮らす親にも好印象が持てる」といったメリットがあります。しかし、面会交流が子の福祉にとってマイナスになる可能性がある場合は、同居している親の権限で面会交流を制限・拒否することもできます。
なお、「子の福祉にとってマイナスとなる」場合には、次のようなケースがあります。
・面会に乗じて子どもを連れ去るおそれがある
・子どもに暴力を振るうおそれがある
・理由なく養育費の支払いを滞らせている
他にも、「養育費の金額や離婚理由など、大人の事情を子どもに伝える」「子どもと同居している親を非難する」といった言動もトラブルを招きかねません。
円滑な面会交流を続けるためにも、事前に決めておいた約束を必ず守るようにすることが大切です。
面会交流について双方の親で合意に至らなかった場合は調停へ
離婚の際、同居する親が面会交流を拒否したり、離れて暮らす親が必要以上に子どもとの面会交流を要求してくるなど、
条件面で双方が合意に至らなかった場合は、弁護士に相談して家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
また、離婚後に、面会交流の取り決めを変更したくても双方の話し合いだけで解決が難しいときは、法定拘束力を持たせるために家庭裁判所に調停を申し立てることをおすすめします。
このように、子どもとの面会交流で本人同士の解決が難しい場合は、離婚に詳しい弁護士に相談し、家庭裁判所での調停に備えておくと良いでしょう。