離婚するとき気になる住宅ローン
離婚をしようと決まったけど,購入した住宅やマンションがどうするのか,なかなか決まらないことがあります。
確かに,不動産の名義をどうするか,連帯債務者,連帯保証人はどうするのか,夫婦のどちらがローンをこれからも払っていくのか,どちらが住み続けるのか・・・
決めることがたくさんあります。
まだ離婚を決意したばかりで,これから不動産のことも決めていこうと思っている人のために流れを説明していきます。
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住宅のことはわからない,何からすればいいの?
まず調べておくべき項目は,次の3つです。
1.不動産の名義
2.不動産の価値
3.住宅ローンの残高
誰の名義になっているか,どこの会社が抵当権を設定しているかは,不動産登記簿謄本(法務局で取得できます)で確認できます。
住宅ローンの残高は,「償還予定表」や「返済予定表」といった書面がローン会社から送られてきていると思いますので,それを見てください。
まずは,この3つを調べて,次のステップに進みましょう。
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次に決めるべきこと
決めるべきことは,
1.誰がその不動産に住むか
2.誰がそのローンを支払うか
3.ローンの名義や保証人は変更するか
です。
パターン分けして,それぞれのパターンの注意点を説明していきます。
今回は,住宅ローンは夫名義だと想定します。
1)不動産が夫名義で夫がこれからも住み続ける場合
不動産もローンも夫名義で,そのまま住み続けるのであれば,特に問題なさそうに思います。
しかし,妻が連帯保証人・保証人になっている場合は,注意が必要です。
夫婦間で,夫がこれからも払い続けると約束をしていても,夫が途中で支払えなくなってしまった場合は,連帯保証人・保証人にも請求が来ます。金融機関には「もう離婚していますので」という言い分は通用しません。
この場合は,連帯保証人・保証人を外してもらうようにしましょう。
2)妻が家に住み続ける場合
ローンをどちらが支払うのか話合いが必要です。
ⅰ)夫が支払う場合
ローンを完済するまでに夫が失業などしてローンの支払いができなくなってしまうことも考えられます。滞納が続けば,妻は家を追い出されてしまうかもしれません。夫がローンを払う場合は,しっかりと合意を取り,公正証書にまとめるなどして備えましょう。
ⅱ)妻が支払う場合
妻が住み続け,ローンも支払うとなれば,ローンの名義を妻に変えれば今後のトラブルは起きにくいのですが,ローンの名義を変えるのは簡単ではありません。ローンの名義は変えずに,夫婦間で実質的な支払いを妻がするという取り決めをするのが一般的のようです。
この場合は,不動産の名義を妻に変更しておいた方がいいでしょう。名義が夫のままだと,夫の財産ということになってしまいます。しかし,金融機関はローン完済まで名義変更を認めてくれることがほぼありませんので,離婚の際に,ローン完済後の名義変更をどのようにするのかきちんと決めておきましょう。
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まとめ
不動産の名義やローンのことは夫婦だけでしっかりと取り決めしたからといって,安心できるものではありません。
ローンの返済も35年ローンなどと長期間にわたることが大半です。
忘れたころにトラブルは起こってしまいます。
そうならないためにも,離婚を決意したときは,一度弁護士に相談してみましょう。将来トラブルが起こらないように相談に乗らせていただきます。