慰謝料請求の相場
1 はじめに
夫や妻の不倫が発覚した方は、まず、驚き、悲しむでしょう。
不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるのは当然のことだと思います。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、いったいどれくらいの金額を請求すればよいのでしょうか。
今回は慰謝料請求する場合の相場について、学んでいきましょう。
2 慰謝料とは
慰謝料とは、相手の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための金銭のことです。不法行為とは、不倫の場合は、不貞行為すなわち性的交渉となります。
精神的苦痛を慰謝する金額ですから、それがいくらかは実際のところは個人差があるでしょう。
私が不倫によって被った精神的苦痛を慰謝するには1000万円は下らない、というのであれば、1000万円を請求することは可能です。
もっとも、「請求」するのは自由ですが、それが、実際に裁判になったときに認められるわけではありません。
とはいえ、1000万円を不倫相手に請求して、不倫相手が1000万円を支払うことに納得して支払えば、それはそれで、かまわないのです。
3 慰謝料の相場
とはいえ、1000万円を請求してあっさり支払ってくれる人はなかなかいないでしょう。そこで、できるだけ話し合いでまとめたいのであれば、仮に話合いがまとまらずに裁判になれば、いくらくらいが認められるのかという金額を頭に置いておくことが必要です。
それでは、裁判で認められる不倫の慰謝料で金額の相場はいくらくらいなのでしょうか。
不倫の慰謝料相場は、だいたい50万円~300万円といわれています。
このように、相場自体にかなりの幅があるのは、具体的な事情をふまえないと一概にはいえないというのが実際のところだからです。
なぜなら、不倫には、さまざまな態様があり、夫婦にも色々な夫婦がいるからです。また、片方の不倫の結果、夫婦関係がどうなるかも、夫婦関係によって異なるでしょう。
慰謝料は、このような不倫や、夫婦の事情を個別に判断して決定されるのです。
4 慰謝料が上がるケース
まず、不倫が長期に及ぶ場合や、不倫によって、配偶者が自宅に帰らなくなるなどの事情があれば慰謝料は上がります。
また、婚姻期間が長いほど、慰謝料はあがりますし、子がいる夫婦の方が子がいない夫婦より慰謝料が上がるといえます。
さらに不倫発覚前の夫婦関係が円満であれば、慰謝料は上がりますし、不倫の結果、夫婦が別居や離婚にいたった場合にも慰謝料は上がります。
また、以前にも同じ人と不倫をしていて、発覚し、二度としないと誓約していたのに関係を続けた場合や、不倫相手の間に子ができた場合にも慰謝料は上がるといえます。
慰謝料を上げるためには、これらの事情を裁判で主張し、証拠を出すことが必要となります。
5 慰謝料が請求できないケース
不倫で慰謝料を請求するためには、それが民法の「不法行為」にあたる必要があります。
不法行為にあたる要件としては「故意」や「過失」すなわち、それが不倫にあたることの認識や、不倫でないと信じたことに落ち度がないことが必要です。
したがって、配偶者が不倫相手に「自分は独身だ」などと嘘をついており、不倫相手がそれを信じて、かつ、そのように信じたことに落ち度がなかったような場合には、慰謝料請求の要件を満たさないことになります。
また、不倫で慰謝料が請求できる根拠は、不倫が、夫婦の円満な共同生活を害したことにありますから、もともと夫婦関係が破綻していた場合にも、慰謝料請求の要件を満たさないといえます。
さらに、注意したいのが、相手に、「不倫(性的交渉)はなかった」と反論されてしまえば、不倫された側が、不倫(性的交渉)があったことを証明しなければならないということです。
「なんとなく怪しい」「好きというメールを見つけた」などは、性的交渉があったことの証拠とはいえないと判断されるでしょうから、注意が必要です。
6 まとめ
不倫があった場合の慰謝料請求について、基本的なことを理解していただけたでしょうか。
不倫を証明するのには、どのような証拠が必要なのか、また、どのように相手の連絡先を知り、交渉していくかなどは、専門知識や経験が必要です。
不倫の慰謝料請求をお考えの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。