離婚調停で不成立になった後の流れ

当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えします。

 

現在、夫と離婚調停中です。もし調停が不成立になった場合、裁判をしなければ離婚は成立しないのでしょうか。

裁判の開始から判決が出るまで、どのような流れで進めていけばいいのですか?

 

離婚調停において、調停委員が夫婦間の合意が得られそうにないと判断した時は、

調停を終了し、その後審判離婚、裁判離婚のいずれかを行うことになります。

ただ、審判離婚は裁判所が「離婚した方が双方にとってメリットがある」と判断した時に行われるものです。

そのため、離婚意思が合致していない限り、審判で離婚することはできません。

調停が不成立になった場合、裁判による離婚手続きを行うケースがほとんどですので、ここでは離婚裁判の流れについてご説明します。

 

 

家庭裁判所に訴状を提出後、しばらくの間は書類でやり取りをする

裁判で争うにあたっては、まずは、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出する必要があります。

訴状のほかにも答弁書や証拠書類、夫婦の戸籍謄本など、裁判所に提出する書類は多く、弁護士に作成を依頼するのが一般的です。

 

裁判に訴えたい側が訴状を提出し、訴状を提出した側を「原告」、提出された側を「被告」といいます。

 

「原告」が家庭裁判所に訴状を提出した後、約1~2ヶ月以内に裁判所から「被告」に呼出状と訴状のコピーが届きます。

「被告」は、口頭弁論の期日までに訴状の内容についての反論を書いた答弁書を返送します。

 

 

口頭弁論開始、尋問を受ける

1回目の口頭弁論では訴状の内容を確認する作業ですので、本人が裁判所へ行く必要はなく、

代理人による出席で完了させることもできます。約1ヶ月後に第2回目の期日が行われます。

その後も、原則として、約1カ月後に次の期日が開かれます。原則として、期日のたびに、どちらか一方から他方の主張書面に対する反論書面が提出されます。

書面のやり取りによって、争点が確定すると、尋問期日が開かれます。

尋問期日では、本人が裁判所に出廷し、各代理人や裁判官が各当事者に対し、質問します。これを法的には、当事者尋問といいます。

尋問だけで、結婚生活~離婚訴訟に至るまでのすべてを一から聞き出すのは不可能です。

そのため、尋問前に、陳述書を提出します。陳述書には、どのような結婚生活を経て離婚訴訟をするに至ったのかなどを記載します。

判決を下すにあたって、陳述書や尋問はとても重要なポイントとなります。

 

口頭弁論までの期間を利用して弁護士と一緒に尋問を受けた時のリハーサルを行いましょう。

実際の裁判では、本人尋問は裁判官だけでなく、自分側の弁護士からと相手側の弁護士からも質問を受けます。

依頼した弁護士に想定される質問集を作成してもらったり、実際に声を出して受け答えの練習につき合ってもらうことをおすすめします。

 

 

判決後10日以内に離婚届を提出

判決で離婚が認められた場合、判決が確定した日から10日以内に離婚届と、裁判所から交付される判決謄本と判決確定証明書を届出人の本籍地の市区町村役場などへ提出します。

協議離婚とは異なり、離婚届に相手の署名押印や証人欄の記載がなくても受理されます。

 

なお、裁判では離婚が認められない判決が出ることもあれば、相手が判決に不服があり控訴して裁判が続くこともあります。

ただ、裁判が長引くほど時間的、精神的、金銭的にも負担が大きくなります。

そのため、裁判を本当に続けるのか、仮に続ける場合は双方ともそれなりの覚悟が必要といえるでしょう。

 

 

離婚裁判をするなら早めに弁護士に相談を

これら一連の手続きから裁判が終了するまでの過程において、離婚問題に強みを持つ弁護士に依頼することをおすすめします。実際の裁判では、証拠の使い方や口頭弁論のポイントなど、法律の知識が求められる場面が多く、弁護士に依頼せず単独で進めてしまうと自分にとって不利となる可能性が極めて高くなります。

 

裁判での離婚を検討している場合は、できるだけ早く弁護士に依頼して裁判を有利に進めていくための準備をすると良いでしょう。