財産分与を有利に進めるためには

離婚時に発生する問題の中でも、お金に関することは大きな関心事ですよね。

特に夫婦が共同で作った資産を分ける「財産分与」は、争いが大きくなりがちです。

離婚後の人生のためには、できるだけ有利に財産分与を進めることが重要になってきます。

では、財産分与に関する話し合いや手続きを有利に進めるためにはどうすればよいのでしょうか。

有利に財産分与を進めるため、その仕組みや方法を解説します。

財産分与はタイミングが重要!

財産分与(ざいさんぶんよ)とは、結婚生活の中で夫婦が作った財産を、各自の貢献度に応じて分ける制度のことです。民法768条に規定があります。

“第768条 (財産分与)
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調(ととの)わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。”

財産分与には、4つの性質があると言われています。「精算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」「過去の婚姻費用を精算する財産分与」の4つです。

・精算的財産分与…

通常行われる財産分与で、結婚生活中に築いた財産を夫婦で分け合うことをいいます。預貯金や不動産、有価証券、貴金属や骨とう品など、ほぼすべての財産が対象となる。

・扶養的財産分与…

離婚によって夫婦の一方が苦しい生活を送る場合、その人物の離婚後の生活を維持するために財産を分けることをいいます。離婚の結果どちらか一方の生活が苦しくなるとき、経済力や生活力のある方がその生活をサポートする意味合いを持つものです。離婚後1年から3年が目安とされているようです。

・慰謝料的財産分与…

通常の慰謝料とは異なり、現金以外の財産を慰謝料として支払うことをいいます。

・過去の婚姻費用を精算する財産分与…

同居・別居を問わず、婚姻期間中に受け取っていない生活費を財産分与として清算できることをいいます。

裁判所の婚姻費用算定表に準じて支払われる場合が多いです。

このように一口に財産分与といってもその性質はさまざまで、どれを対象にするかで話し合いや裁判のアプローチも変わってきます。

しかし、いずれのケースにも言えることは、「タイミングが重要」ということです。離婚を急ぐあまり、財産分与をしっかり行わずに別れてしまうと、財産分与の請求自体ができなくなる可能性があります。もちろん、離婚後でも財産分与の請求は可能ですが、財産分与を有利に進めるためにはできるだけ離婚が成立する前から話し合いを進めておくことが重要です。

財産分与を有利に進めるために必要なことは?

実際、財産分与をできるだけ有利に進めるための方法を紹介します。
主なポイントは下記の4つです。

1.共有財産をしっかり把握する

まず、財産分与の対象になる財産がどういった形で、どれだけ存在するのかを整理しましょう。
なぜなら、仮に妻や夫に隠し財産があった場合、残念ながらその財産は、財産分与の対象にならないからです。隠し財産の調査には、裁判所の「調査委託」を利用するといいでしょう。調査食卓により、自分が知らなかった口座に預貯金があることなどを突き止めることができます。ただし、金融機関の目星がついていることが条件で、日本全国の金融機関や生命保険会社をしらみつぶしに調査することはできません。

2.自分の貢献度をしっかり主張する

夫婦で築いた財産のうち、自分の貢献が大きいと思われる内容について、しっかりと主張しなくてはなりません。原則として、財産分与の割合は2分の1とされていますが、貢献度によってはこの割合が変化するからです。

3.自分が受け継いだ固有財産についても貢献度を主張する

例えば、自分が遺産相続で受け継いだ家に夫婦で住んでいたり、その家を売って利益を得たりした場合は、2分の1の分配にはなりません。しっかりと貢献度を差し引いたあとで、清算できます。

4.弁護士に調査を依頼する

弁護士は、第三者の財産を調査できる「23条照会制度」を利用できます。弁護士は、受任している事件に必要な情報を、官公庁や企業などから取り寄せることができるのです。厳密には、弁護士個人ではなく弁護士会を通じて照会を行うのですが、一般の方はそのような手段がないため、是非とも利用したいところです。

“弁護士法第23条の2
1.弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2.弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。”

弁護士への早期依頼が財産分の鍵を握る

ここまでの説明でお分かりかとは思いますが、隠し財産の調査や共有財産の特定において弁護士の力を借りることは、財産分与を有利に進めるうえでの原動力になります。また、貢献度を認めてもらうなど、離婚調停・裁判を有利に進めるためにも、弁護士のサポートは欠かせません。共有財産の額にもよりますが、弁護士報酬を差し引いてもプラスになるケースが多いのです。
さらに、前述した4つの性質のうち、どの方向でアプローチすべきかといった戦略的なアドバイスも受けられます。

離婚後の生活に無くてはならない大切な財産を少しでも多く手にするために、専門家のサポートを受けましょう。