財産分与請求の手続き、調停の手順を解説

離婚では婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合います。つまり「財産分与」ですね。もし、あなたが離婚後の生活を支えるだけの十分な収入を持たない場合、財産分与がその後の生活を支える貴重な財源なります。そこで財産分与の請求手続きや、調停の手順を解説していきます。

一般的な財産分与の流れは?

財産分与の請求は、一般的に「妻から夫側へ」行うことが多い手続きです。

協議離婚する場合は、話し合いの際に「離婚時の条件」として取り決めることになるでしょう。離婚協議では、子どもの親権や養育費の問題と共に、婚姻期間中に築いた財産(預貯金や住宅など)の扱いについて話し合います。話し合いがまとまれば、財産分与を行うという流れです。

また、家庭裁判所の調停委員会が当事者の間に入る「調停」でも、財産分与を話し合います。

どちらの場合でもお互いが納得できるかたちに落ち着けば、基本的にはそこで解決です。

一般的には「妻に合計1500万円を支払う」「預貯金は夫が取得、住宅は妻が取得」などのように比較的ざっくりと分ける場合が多いでしょう。

ちなみに、調停でも話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟や財産分与の審判で結論を出すことになります。これらは当事者同士の話し合いではなく、裁判所が行う決定ですから、その内容を守らない場合は強制力が発生します。

離婚した後に財産分与を請求できる?時期・タイミングは?

結論から述べると、答えは「YES」です。財産分与は、離婚が成立した後でも請求できます。ただし、いつまでも請求できるわけではありません。財産分与を請求できるのは、原則として「離婚後2年以内」です。これは民法768条の規定が根拠になっています。

“第768条 (財産分与)

1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。”

このように第二項において「離婚のときから二年を経過したときは、この限りではない」と記されています。これが財産分与を請求できるタイムリミットといえるわけです。

768条ただし書きは、「離婚の時から二年を経過したときは、」「家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができ」「ない。」と定めているにすぎません。そのため、相手が同意すれば、離婚から2年経っても財産分与の話合いをすることは可能です。ですが、婚姻関係が破たんして離婚しているわけですから、相手方財産分与の話合いに応じる可能性はすくないでしょう。
つまり、離婚から2年経たずに、家庭裁判所に急いで調停や審判を申し立てるべきといえます。

財産分与を調停で請求するときの手続きとは?

つまり、財産分与は離婚成立から2年以内に請求することが条件と理解した方がいいといえます。ただし、あくまでも請求できる権利があるというだけで、相手があなたの請求に応じるかは別問題です。

特に離婚成立後、しばらくたってから相手に財産分与を請求する場合、「離婚の話し合いのときは何も言わなかったはず」と反感を買い、請求に応じてくれない可能性が高いです。このように相手方が話し合いにも応じてくれない場合は、家庭裁判所に対し「財産分与請求調停」か「財産分与請求審判」を申し立てるべきです。

○財産分与請求調停の手続き・流れ

1.調停の申し立てに必要な書類を揃える

・調停申立書…裁判所のホームページから書式をダウンロードし、必要事項を記入します。この申立書には財産目録を添付します。
・戸籍謄本…離婚後ですから、「離婚により除籍になったこと」を証明する戸籍謄本が必要です。
・共有財産に関する添付資料…不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、金融機関の通帳の写し、残高証明書などを準備します。

2.家庭裁判所に調停申立書を提出する

申立手数料として1200円が必要ですから、申立書に1200円分の収入印紙を貼り付け、提出します。提出方法は郵送でも持参でも構いません。
持参する場合は、家庭裁判所の窓口が開いている「平日午前8時半~正午」「午後1時から午後5時まで」のいずれかの時間に提出します。(裁判所によって時間は多少前後するので、裁判所に問い合わせるか、ホームページでご確認ください)
また、郵送する場合は、万が一紛失される危険を避けるため「レターパック」での郵送をお勧めします。

3.第1回調停期日の決定

申立書が受理されると、裁判所があなたと開催日時を調整したうえで第1回目の調停期日を決定します。
ちなみに第1回期日は、相手方の都合を確認しないため、相手方が都合により欠席することも珍しくありません。その場合でも、決定した期日どおりに調停が行わることが多いです。相手方が欠席した場合は、まずは申立人から事情を聴かれます。

また、双方が出席した場合でも、1回で話し合いがまとまる可能性は低いと考えてください。平均して月1回程度の頻度で調停が行われ、5回前後の調停を経て成立するのが一般的です。期間としては、約半年から1年を要します。

4.調停の成立

調停が無事成立すると、双方同席のうえで、調停調書が作られます。

財産分与請求調停を弁護士に依頼するメリットは?

これら一連の手続きは、申立人である本人だけでも対応可能です。しかし、離婚後の財産分与請求は、既に離婚した相手との交渉、調停の中で、さまざまなやりとりが発生します。「顔も見たくない」「話すのが苦痛」という相手と、うまく交渉できる場合が多いのではないでしょうか。無理に相手方と接することで、精神的な負担が高まり、話し合いがまとまらない可能性もあります。一方、弁護士に依頼すると、交渉や調停や審判の代理人となり、全ての手続きを代行してもらえます。

さらに、以下のようなメリットもあります。

・相手方が財産の開示に応じない場合、弁護士が裁判所に財産の調査を申し立ててくれる
・住宅や車など、適正な評価が難しい財産の評価を依頼できる
・分与割合の調整を依頼できる(原則2分の1、ただし例外的な事情がある場合は調停委員や裁判官を説得して変更できる可能性あり)
・財産分与成立後の支払いを、より確実にできる(債権回収のノウハウを知っている)

離婚後の生活を支える財産分与。人生のターニングポイントでは、さまざまなお金が必要ですよね。そのための資金を確実に勝ち取るため、離婚に強い弁護士に財産分与請求の手続きを依頼してはいかがでしょうか。