面会交流について

最近、面会交流について立て続けに相談を受けました。
以前、ホームページでも書きましたが、本来、面会交流は子どもの権利であって、親の権利ではありません。
子どもは、よほどひどい仕打ちを受けない限り、親を慕います。
その一方、子どもは、世話をしてくれている親(監護親)の顔色をうかがいます。
パートナーとの別居後、監護親が子は別居親との面会を望んでいないと言って、面会交流を制限しようとする傾向が見られます。
もちろん、別居親が同居中子どもに対し激しい暴力を奮っていた事例や別居親が別居や離婚の腹いせに子どもに危害を加える危険性がある場合は、子の福祉のために、面会交流を制限する必要があります。
ですが、そのような危険がない場合にまで面会交流を制限することは、かえって子の権利を制限することになるということを理解していただければと思います。

面会交流の実施により、別居親からの婚姻費用や養育費の支払いを確保しやすいとの側面もあります。
実際、面会交流が続いている案件で養育費の支払いが止まったとのご相談を聞いたことはありません。

人間は、誰しも完璧な存在ではないはずです。
子育てにいろんな人がいろんな形で関わることが、子どもの多様性を育むことにつながるのではないでしょうか。