モラルハラスメントとは
専門家によると、モラルハラスメントとは、「言葉や態度等によって行われる精神的な暴力、肉体的な暴力と同じ程度に、場合によっては肉体的な暴力以上に人を傷つけるもの」だそうです。
一方、インターネットを見ていると、嫌がらせや相手を不快にさせることをハラスメントと指す場合もあるようです。
そのためか、ご相談者様の中に、おそらく、裁判所から、性格の不一致であり、離婚原因にはあたらないような状況を指し、「モラハラです」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
いろんな方からご相談を受けていると、「モラハラ」と言っても、精神的DVに当たるものから、性格の不一致にすぎないものも含まれています。
民法上、夫婦は本来相互に協力する義務があるとされています。そのため、性格の不一致から来る不快感程度では、訴訟で離婚することは出来ません。
お問い合わせの際、「モラハラを受けています。」とおっしゃられる場合、必ず、事務所にお越しいただき、具体的にどのような目に遭っているのかお聞きするのは、そのためです。
着手金ほしさから安易に受任する弁護士が増えているようですが、そのような弁護士に頼まれますと、いたずらに月日が過ぎ、「離婚できない」との判決をもらうのがおちです。
お時間や手間を惜しまず、事務所にてご相談いただければと思います。